2018-04-13 第196回国会 参議院 本会議 第14号
本法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第二条第二項に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙について、臨時の措置としてその選挙区に関する特例を定めようとするものであります。
本法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第二条第二項に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙について、臨時の措置としてその選挙区に関する特例を定めようとするものであります。
平成三十年四月十三日(金曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成三十年四月十三日 午前十時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事 故による災害に対処するための避難住民に係 る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置 に関する法律に規定する指定都道府県の議会 の議員の選挙区に関する臨時特例法案(衆議 院提出)
日程第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長徳永エリ君。
政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査並びに東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(徳永エリ君) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
————————————— 議事日程 第十三号 平成三十年四月五日 午後一時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出) 第二 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ——
————◇————— 日程第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出)
平成三十年四月五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成三十年四月五日 午後一時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出) 第二 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正
○議長(大島理森君) 日程第一、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長平沢勝栄君。
逢沢一郎君外十二名提出、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、塩川鉄也君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○平沢委員長 次に、逢沢一郎君外十二名提出、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
それで、この特例法は、二つ目に、住所移転者に係る措置であり、住民票を移した避難者が申し出をすれば、指定市町村、県からの情報が提供される、そういう仕組みがあると思います。 この住民票を移した人に対してもこうした措置を設けた趣旨について伺いたいと思います。
まず、原発避難者特例法でございますが、この住所移転者に係る措置は、さまざまな事情によりまして避難先に住民票を移す選択をされたが、引き続き避難元団体への帰属意識を持ちまして、そして、申し入れをした方々の関心を常に地元につなぎとめておくといいますか、将来の復興と復旧、みんなで頑張ろう、そういうことに備えるために、避難元団体が関係維持に資する情報提供あるいはまた交流事業を行うことを定めたものでございます。
もう一つは、住所を移された方、法律上は住所移転者と呼んでおりますけれども、これらの方々につきましての対応でありますけれども、全ての市町村におきまして、この住所移転者に関する条例が策定済みであります。法律に基づく協議会は設けられてはおりませんけれども、この条例等に基づきまして、広報紙の送付などの情報提供等が行われております。
ただ、まだ帰れない方々というのも残念ながらあるわけでありまして、そこで、前回、昨年の秋もお伺いしましたが、原発避難者特例法ということでつくられているわけでありまして、この事務処理の現況、また、そこに定められた住所移転者協議会のその後の運用状況について確認をさせていただきます。
住所移転者協議会は、転出をされた住民の方とのきずなを維持するための制度として創設したものでありますけれども、現在、この協議会を設けたところはありません。今後、この協議会の活用を含め、さまざまなきずなを維持するための取り組みが行われることを御期待申し上げているところでございます。
そこで、総務省に数字の確認ですけれども、いわき市との関係で、いわき市内への避難者数が何人で、いわき市民の避難者数は何人で、いわき市民の住所移転者数は何人か、この点についてお答えください。
これは、避難住民の事務を例えば避難先のところでする、それからまた住所移転者協議会なるものを設置してはどうか、こういう一つの枠組みをつくる、そういう法律を、内閣の提案によりまして、私どもも審議をし、制定したわけであります。 その後三、四カ月ということでありますが、その後の事務の推移、あるいは住所移転者協議会というものはどうなっているのか、ここをお答えいただきたいと思います。
まず、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例を設けるとともに
平成二十三年八月五日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十一号 平成二十三年八月五日 午前十時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事 故による災害に対処するための避難住民に係 る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置 に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 東日本大震災における原子力発電所の事 故による
日程第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案 日程第二 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。
○委員長(藤末健三君) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局長久元喜造君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(片山善博君) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(藤末健三君) 次に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。
○委員長(藤末健三君) この際、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員稲見哲男君から説明を聴取いたします。稲見哲男君。
初めに、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、稲見哲男君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○原口委員長 この際、ただいま議決いたしました東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案に対し、古賀敬章君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。坂本哲志君。
○原口委員長 この際、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案に対し、稲見哲男君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。西博義君。
まず、本日総務委員会の審査を終了した東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の両法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。
両案中、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案の委員長の報告は修正、他の一案の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案(内閣提出) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(横路孝弘君) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
○片山国務大臣 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を申し上げます。
総務委員会専門員 白井 誠君 ————————————— 委員の異動 七月二十八日 辞任 補欠選任 永江 孝子君 白石 洋一君 同日 辞任 補欠選任 白石 洋一君 永江 孝子君 ————————————— 七月二十七日 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者
○原口委員長 次に、内閣提出、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。
避難のため住民票を移した住民がもともといた市町村の行政にも参画できるように、仮称住所移転者協議会の創設も盛り込むと表明されたようであります。
そういう意味からすると、大臣が現地でお述べになりました住所移転者協議会なるものは、一つの考え方としていい仕組みなのではないかなというふうに思うところでありますが、この協議会でもって何を大臣は期待しておられるわけですか。
一たん登録をいたしまして、その方が亡くなられた場合であるとかあるいは住所を移転されたような場合、つまりその選挙人名簿に載るべき人でなくなったというような状態が起こりました場合に、いつまでもそのまま放置しておきますと、新住所地でまた登録をされる、したがって二重登録というようなケースも間々出てまいりますので、そういうことがないように一定の期間が経過した場合には、住所移転者については登録の抹消をする、こういう
○政府委員(大林勝臣君) いまのケースでは、前住所地のAでも登録は抹消されておりませんし、まだBでも選挙人名簿に登録されることになりますが、法律上は住所移転者は、他の市町村の名簿に登録されるまでの間は、現に名簿に登録されているところで投票すると、こういうことになっておりますので、Bで投票するということになります。
○政府委員(大林勝臣君) 九月の一日を基準日といたしておりますが、この基準日と申しますのは、選挙権の行使のための条件でございます年齢、つまり満二十の計算の基礎になりますとともに、住所移転者につきましては、三カ月の住所要件を九月の一日現在で充足をしておるかどうかを調べるための意味を持っております。
これに伴い、従来、住所移転者についての表示の抹消の期間が一年でありましたのを六カ月に短縮することといたしたのであります。 第二に、選挙運動及びいわゆる確認団体が選挙期間中に行なう政治活動について、その合理化をはかることといたしました。 すなわち、公営のポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターは、あわせて作成し掲示することができるものといたしました。
したがって、住所移転者について、届け出をしないために全然選挙権を行使できないというものは、結局一年たってしまってこちらが消えてしまった、こちらについても全然やってないという人にしか生じないことになりますが、どのくらいございましょうか、ちょっと推定はしかねるのでございます。
○政府委員(降矢敬義君) 住所移転者の問題につきましては、どのくらい落ちるかという数字の推定はちょっといたしかねるのでございますけれども、結局この問題は、窓口事務を一本化して、住民であるということを申し出することによっていわゆる選挙登録の申し出もあわせて行なえるというしかけにいたしまして、同時に、それがほかの行政にもそのまま使われるというかっこうによって、この住所移転者の脱落を防ぐ、これが唯一の道だと
第一に、選挙人名簿の登録は、毎年三月、六月、九月及び十二月の四回定時に行なうものとし、これに伴い、住所移転者についての表示の抹消の期間を六カ月に短縮するものとすること。 第二に、ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターはあわせて作成し、掲示することができるものとすること。
これに伴い従来、住所移転者についての表示の抹消の期間が一年でありましたのを六カ月に短縮することといたしたのであります。 第二、選挙運動及びいわゆる確認団体が選挙期間中に行なう政治活動について、その合理化をはかることといたしました。 すなわち、公営のポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターは、あわせて作成し掲示することができるものといたしました。